相続税を計算する際の家屋の評価

相続税申告相談プラザ ひろしま の専門家が広島の皆さまに家屋の評価について説明いたします。家屋の評価方法は、課税時期での家屋の使用状況により異なります。

家屋の評価の計算

被相続人が自分自身用に利用していた家屋を自用家屋と言い、固定資産税評価額×1.0が評価額となります。家屋に付随して構造上家屋と一体となっている附属設備等(電気・ガス・給排水等)については、家屋の評価額に含みますので、個別での評価はしません。

被相続人が所有していた賃貸アパートなど、貸家の評価額は自用家屋の固定資産税評価額×(1.0-借家権割合(30%)×賃貸割合)で算出します。賃貸割合とは、貸している部分の床面積の割合になるので、床面積が500㎡、貸している部分が400㎡であれば、賃貸割合は80%(400㎡÷500㎡)になります。つまり相続発生時点で空き室が多ければ貸家の評価額は高くなることになります。またその一方で、使用貸借により貸し付けられた家屋は自用家屋の固定資産税評価額が評価額となります。
ただし、借家権について、権利金等の名称で取り引きされる慣行のない地域では評価しません。

また、建築中の家屋を相続するケースも考えられます。建築中の家屋の評価については、費用現価の額×70%で算出します。相続又は遺贈において、「費用現価の額」は、課税時期である被相続人の死亡日までに建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額となります。家屋の総工費に実際の工事の進捗率を乗じで算出するため建築業者に「進捗率証明書」を提出してもらう必要があります。

広島地域で家屋の評価について不明な点のある方は、相続税申告相談プラザ ひろしま までお気軽にご相談ください。広島地域での相続税申告に精通した税理士が、皆さまの相続税計算から申告までお手伝いさせていただきます。広島にお勤め、在住でしたら、ぜひ当プラザの無料相談にお越しください。