小規模宅地等の特例の計算

相続税の計算上、最大80%評価減が可能となる小規模宅地等の評価減の特例について説明します。

広島の皆さま、被相続人と一緒に住んでいた自宅等を相続する際の相続税評価額が高いと、相続税の納税額も高くなってしまいます。
そんな時は小規模宅地等の特例を活用しましょう。この特例では自宅用の土地を相続した場合に最大80%もの控除を受けられ、大幅に節税できます。相続税申告相談プラザ ひろしま では、お客様が要件に合う場合、この特例の適用をお勧めしております。
限度面積や控除率は土地の使用目的によって異なるため、下記にて解説いたします。

小規模宅地の特例の種類

  • 特定居住用宅地等(自宅)
  • 特定事業用宅地等(事業用の土地)
  • 貸付事業用宅地等(賃貸マンション・アパートなどの土地)

【自宅:特定居住用宅地等】

主に被相続人が自宅として使用していた土地に対する特例で、建物は適用されませんので注意しましょう。戸建てや区分所有のマンション、二世帯住宅の場合も土地部分が対象となりますが、いずれも被相続人が名義人である必要があります。複数人が共有で相続するケースでも合計330㎡までは減額されますが、この特例は相続や遺贈によって受け取る人にも要件があるため、各人ごとにその要件を満たしていなければ、その人は制度を使うことができません。

限度面積や減額される割合は下記のようになります。

330㎡以下の土地330㎡超の土地
土地の価額×80%土地の価額×330㎡/土地の面積×80%

【賃貸マンション・アパートなどの土地:貸付事業用宅地等】

被相続人が貸していたアパートやマンション、駐車場、駐輪場などもこの特例の対象です。この控除は対象の土地を相続した人が賃貸経営を継続できることを目的としており、適用条件として、この土地を相続税申告の期限まで保有し貸付事業を継続する必要があります。

貸付事業用宅地等の特例の限度面積と減額される割合は以下の通りです。

200㎡以下の土地200㎡超の土地
土地の価額×50%土地の価額×200㎡/土地の面積×50%

【事業用の土地:特定事業用宅地等】

被相続人が事業用に供していた土地に関しては、400㎡(121坪)までが80%の減額対象です。

400㎡以下の土地400㎡超の土地
土地の価額×80%土地の価額400㎡/土地の面積×80%

複数の土地を相続した場合

使用用途が異なる複数の土地を相続した場合でも、それらの限度面積を一部併用しての適用は可能です。土地により減額される割合や限度面積が異なるため、実際に計算したうえで、どの土地に適用すればより節税になるか判断するほうが良いでしょう。

複数の土地の相続では、相続税の計算もより高度で複雑になります。広島地域にお住まい、広島周辺にお勤めで相続税の計算にお困りでしたら相続税申告相談プラザ ひろしま の無料相談をご利用ください。広島の皆さまの相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。