同居していた場合

要件を満たさなければ、小規模宅地等の特例を適用することができません。その要件は、親族が相続開始直前まで被相続人と「同居」をしていることです。この「同居」がどのような場合を指すのか、解説していきます。

小規模宅地等の特例の要件は「同居」

小規模宅地等の特例では、被相続人が居住していた宅地等を「特定居住用宅地等」として要件を満たす個人が相続又は遺贈によって、その土地を引き継ぐ際には330㎡まで80%の減額することが可能です。なお、その土地を引き継ぐ人が親族の際は、以下のすべての要件を満たさなければ適用されません。なお、この要件に配偶者は含まれず、配偶者は無条件で適用を受けることが可能です。

  • その土地などで相続開始直前まで相続する被相続人の親族が
    被相続人と同居していること
  • 相続開始時から申告期限までその土地を所有し、尚且つ家屋に住まい続けていること

では、ここでいう「同居」の詳しい内容を解説いたします。

小規模宅地等の特例においての

「同居」の意味

小規模宅地等の特例においての「同居」の意味は、構造的に一つとされる建物の中で共同生活をし、一緒に暮らしていることを指します

例を挙げますと、介護のため、実家で週末を過ごしている娘がいるとしても、実家には住んでおらず、別の場所に住居があり、日頃からそこで生活している場合、娘は小規模宅地等の特例を適用することができません

対して、息子と一緒に生活しており、単身赴任で息子のみが家を出ていた場合は、被相続人が亡くなってしまっても、単身赴任から帰ってくれば同居することができますので、息子は小規模宅地等の特例を適用することができます。

また、二世帯住宅の場合は、建物の構造が自由に行き来できない構造であったとしても、条件を満たしていれば可能になります。しかし、一階は被相続人、二階は息子というように、居住エリアごとに区分登記をしていると、同居と認められませんので、ご注意ください。

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