小規模宅地等の特例は売却検討中の宅地にも適用可能か?

相続で親が単独で住んでいた実家等を取得した際、売却される方も多くいらっしゃいます。このケースで相続人は小規模宅地等の特例を適用できるのかについて相続税申告相談プラザ ひろしま が解説していきます。

小規模宅地等の特例は

売却検討中の宅地にも適用可能か

小規模宅地等の特例の適用要件の主なものとして以下の要件があげられます。

  • 小規模宅地等の特例が使える面積である
  • 被相続人の居住用として供されていた宅地である
  • 相続、遺贈により取得した者が配偶者もしくは同居親族である

平成30年度の税制改正により、同居していない親族でも対象となりました。しかし結果として、それまでより要件が厳しくなりました。

平成30年の税制改正

(平成30年3月31日以前の相続)

  • 被相続人の配偶者または被相続人と同居していた相続人がいない
  • 相続開始前3年以内に、特例の対象となる宅地を取得する親族は、日本国内にあるその人またはその人の配偶者が所有する家屋に住んだことがない
  • 相続開始時点から相続税の申告期限まで対象の宅地等を有している

平成30年度の税制改正

(平成30年4月1日以後の相続)

  • 被相続人の配偶者または被相続人と同居していた相続人がいない
  • 対象となる宅地を取得する親族は、相続開始前3年以内に、その人やその人の配偶者、その人と特別な関係がある法人、その人の3親等内の親族が所有する家屋に住んだことがない
  • 相続開始時点から相続税の申告期限まで対象の宅地等を有している
  • 相続開始時に取得者が居住している家屋を一度も所有したことがない

上記の要件を満たせば、被相続人と同居していなくても当該宅地の取得者である親族は小規模宅地等の特例を受けることが可能となりました。しかし、相続税の申告期限までは対象の宅地等を所有していることが必要ですので、売却時期によって制度の適用が可能か否か変わってしまいます。

つまり、小規模宅地等の特例適用では売却時期、引き渡し時期が非常に重要となります。相続税申告相談プラザ ひろしま では、売却を検討する際はこの申告期限も加味したうえで手続きを進めることをおすすめしております。

小規模宅地等の特例は、上手に活用することで、相続税の納税額を適正に抑えられる可能性があります。ご自身での判断が難しい場合は、まず専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。相続税申告相談プラザ ひろしま では、小規模宅地等の特例についての事例も取り扱っております。広島にお住まい、広島にお勤めでお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。初回相談は無料にて対応させていただきます。