相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が取得するときに、その財産に課税される税金のことをいいます。また、遺言によって譲り受けた財産(遺贈)についても相続税の課税対象となりますので、遺贈を受ける人(受遺者)も相続税申告が必要かどうか必ず確認してください。

相続税の計算方法

相続税は、相続した財産の全てに課税されるわけではありません。預貯金や不動産といったプラスの資産から、債務などのマイナスの資産や葬儀の費用などを差し引いた財産をベースに算出していきます。そこから更に、基礎控除額を差し引いたものが実際の納税額となるのです。

基礎控除額は下記のような計算式で求める事ができます。

基礎控除額= 3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税はこの基礎控除額を超えた分(課税遺産総額)にかかる仕組みになっています。

この課税遺産総額を法定相続割合で分けて相続人各々の取得価格を算出し、下記の税率と控除の表により各々の相続税額を計算します。

例えば課税遺産総額2億円で、相続人が妻・子A・子Bだったとします。
①相続人各々の取得価格は、課税遺産総額を法定相続割合で分けます。

妻:2億円×1/2=1億円

子A:2億円×1/4=5000万円

子B:2億円×1/4=5000万円
➁次に相続人各々の取得価格から、各々の相続税額を計算します。

妻:1億円×30%-700万円=2300万円

子A:5000万円×20%-200万円=800万円

子B:5000万円×20%-200万円=800万円

➂各人の相続税額を合計して、相続税の総額を算出します。
妻の算出税額+子Aの算出税額+子Bの算出税額=3900万円

④相続税の総額を実際の取得割合で分けます。(計算省略)

平成27年1月1日以後に相続が開始した場合の相続税の税率
法定相続分に応じた取得金額税 率控除額
1,000万円以下の場合10%
1,000万超3,000万円

以下の場合
15%50万円
3,000万超5,000万円

以下の場合
20%200万円
5,000万超1億円

以下の場合
30%700万円
1億超2億円以下の場合40%1,700万円
2億超3億円以下の場合45%2,700万円
3億超6億円以下の場合50%4,200万円
6億円超の場合55%7,200万円

相続税の申告の期限

相続税には申告・納税の期限が定められており、その期間は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。この相続の開始を知った日というのは、被相続人の亡くなった日とされる事が多いです。また、納税も申告の期限と同じですので、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告だけでなく納税まで済ませなければなりません。

提出する書類は、原則相続によって被相続人から遺産を取得した人が共同で作成します。特段の事情により共同の作成と提出ができない場合には、個々で別々に申告書を提出することも可能ですが、このとき相続する財産の総額や相続税の額、税率などを一致させ矛盾を生まないように作ることが必須となります。矛盾が生じれば税務調査の可能性が非常に高まります。いずれにせよ、税務調査のリスクをできるだけ下げるため、不明瞭な点をなくし慎重に提出書類を準備することが重要になります。

また、相続税申告書は亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所が日本国内にあった場合は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する事となります。例えば広島市にお住まいの方が亡くなり東京都の親族が相続する場合、相続税申告書は広島市を管轄する税務署へ提出しなくてはなりませんので注意が必要です。税理士の仕事の中でも相続税申告は専門性の高い分野であり、手続きの難易度も高いのですが、全ての税理士が相続に強いわけではないのが実情です。

相続税申告相談プラザ ひろしま を運営しております棚田秀利税理士事務所は相続税申告の経験豊富な事務所です。広島近郊にお住まいで相続税申告に強い税理士をお探しの方は当相談プラザの無料相談をご利用ください。