相続税の納税猶予の特例

相続税には農地を相続した場合の納税猶予の特例・山林の納税猶予の特例・非上場株式等の納税猶予の特例・医療継続に係る納税猶予の特例等さまざまな納税猶予の特例があります。

農地を相続した場合の納税猶予の特例について

被相続人(亡くなった方)が農業を営んでいて、相続人が農地を相続し農業を引き継いで営む場合、相続税の農地等納税猶予の特例を適用することができます。広島の皆様、農地など、面積の広い土地を相続する際には、相続税が高額になるなど相続人の負担が大きくなる場合があります。そのため農業を続けていくことが困難になってしまいますので、こうした事態を考慮し、「農地等納税猶予の特例」が設けられています。「相続税の納税猶予の特例」は農地の相続以外にも適用できるケースがいくつかあります。広島にお住まいの皆様もぜひ下記にてご確認ください。

山林の納税猶予の特例について

被相続人(亡くなった方)から山林を相続し、森林法による森林経営計画に基づいて林業の経営を引き続き営む場合には、その相続人にかかる相続税の納税猶予をする、という特例です。林業経営を継続する相続人が納付する相続税のうち、その山林の価額の80%に対応する相続税の納税を猶予することが可能です。この特例は日本の森林や林業の再生と維持を目的として設けられた特例です。

非上場株式等の納税猶予の特例について

経済産業大臣の認定をうける非上場会社を被相続人から相続または遺贈により取得し、その会社を相続人が継続して営む場合には、その後継者が納付する相続税のうち、その株式に係る課税価格に対応する相続税の納税を猶予する、という特例です。後継者である相続人の死亡日まで納税を猶予することができます。これは、中小企業の事業承継の円滑化を促し、地域経済活力の維持や雇用の確保を図る為に設けられた特例です。事業承継税制とも呼ばれ、一般措置と特例措置とがあり、複雑な制度なので経験豊富な税理士にご相談されることをお勧めします。

医療継続に係る納税猶予の特例について

相続または遺贈によって被相続人から経過措置医療法人の持ち分を取得した場合、その法人が認定医療法人である場合には、相続人等が納付する相続税のうちその持ち分の価額に対応する相続税において、納税を認定以降計画に記載された移行期限まで猶予する、という特例です。厚生労働大臣の認定の日から3年以内までが移行期限となっています。この特例は、地域で必要とされる医療を確保する為に設けられた特例です。

上記のようにそれぞれの事業の継続を目的として相続税の納税猶予が設けられています。前述したものが相続によって引き継ぐ相続財産の中に含まれている場合には、納税猶予の特例を適用できる場合がありますので、広島に在住の方々にご確認いただきたいです。広島近郊にお住まいで特例の適用についてのご相談がある方は、お気軽に相続税申告相談プラザ ひろしま へお問い合わせください。