生命保険の死亡保険金と相続税

被相続人の死亡保険金が相続税法上どのような扱いになるのかをご説明いたします。

被相続人の死亡によって死亡保険金は指定された受取人が受け取ることになります。この死亡保険金は被相続人が所有していた財産とは異なるため、受取人固有の財産となり遺産分割の対象にはなりません。しかし税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

被相続人に関係する生命保険契約がある場合には、まず契約内容を確認しましょう。死亡保険金をみなし相続財産とするのは契約者(保険料の負担者)=被保険者=被相続人である場合です。この場合には相続税の課税対象となります。なお被保険者が被相続人でなくても保険料を被相続人が負担していた生命保険契約は相続税申告に関係してきます。実際に保険の金額を支払っている契約者が誰かにより課税される税金の種類が異なるので、詳しくはお問い合わせください。

死亡保険金の非課税限度額とは

死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として他の相続財産と同様に課税価格に含んで計算します。ただし、死亡保険金の全ての額が相続税の課税対象とはなりません。死亡保険金には非課税限度額が定められており、その額を超えた部分について課税対象となります。

〈非課税限度額の計算方法〉

(500万円×法定相続人の数)=非課税限度額

ここでいう法定相続人の人数には相続放棄をした人も含むことができます。また養子については実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合に関しては2人までは数に含んで計算が出来ます。ただしこの非課税限度額が適用できるのは死亡保険金の受取人が相続人の場合のみです。

相続人の全て(相続放棄をした人を除く)が取得した死亡保険金の合計額よりも、非課税限度額の方が大きい場合には、それらの死亡保険金に対しては相続税が課税されないことになります。

このように死亡保険金には非課税限度額があるため、相続税対策として非常に有効な手段となります。広島の皆さま、死亡保険金の対策は生前より行う必要があるため、まずは専門家にご相談ください。相続税申告相談プラザ ひろしま では、相続税に精通した専門家による初回無料相談を行っております。将来の相続税についてご不安を抱えていらっしゃる広島の方や広島近郊にお住まいの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。