修正申告と更正の請求

相続税申告が完了した後に、申告した内容に変更や修正が必要であることに気づく場合もあります。広島の皆さま、その際にはなるべく早く、広島の税務署へ再度申告を行わなければいけません。この申告のことを「修正申告」「更正の請求」というのですが、申告の内容によって異なりますので、下記にてお伝えさせていただきます。

修正申告とは

税務署に行った相続税申告が、本来申告すべき額より少なく申告していたときに行うのが修正申告です。修正申告を行う前に、広島の税務署の調査によって申告額が足りていないことを指摘されてしまうと、過少申告加算税を支払うことになります。故意でないとしても、気付いたら速やかに税務署にて修正申告を行うようにしてください。

更正の請求とは

修正申告とは反対に、相続税申告によって本来申告すべき額より多く申告していたときに行うのが更正の請求です。更正の請求を行うと、支払いすぎた相続税を広島の税務署から還付してもらうことが可能になります。ただし更正の請求には原則「相続税申告の期限から5年以内」と請求できる期限が定められています。期限をすぎてしまうと、還付を受けられなくなってしまうので、気付いたら速やかに手続きを行いましょう。

〈更正の請求の事例〉

  • 遺留分侵害額の請求があった場合
  • 相続人の異動があった場合
  • 相続税申告後に遺言書が見つかった場合
  • 相続税申告の期限内に遺産分割が完了しなかったため、法定相続分で申告を行った。後に遺産分割がととのった結果、相続人の課税価格に変更があった場合

*ただし特則とされる特殊な事情にあたる場合は請求できる期限が異なります。

一番下の例では、将来的に修正申告や、更正の請求を行うことを見越して、相続税申告を行っています。相続によっては期限内に遺産分割がまとまらないこともあります。しかし特別な事情がない限り、期限の延長は認められないため、あえて法定相続分で申告を行い、申告後に遺産分割がまとまったら、その内容にそって修正申告や更正の請求を行う方法もあります。

相続税の申告期限は守らないと本税以外の税金を支払ったり、控除や特例が適用できなかったりというペナルティがあるため、最優先と考えます。相続税申告後に修正や変更に気づいた方はもちろんですが、遺産分割がまとまらず申告期限が間に合わないという方も、このような方法がございますので、まずはご相談ください。

広島にお住まいの方や、被相続人の最期の住所地が広島で税務署に申告が必要な方は、お気軽に相続税申告相談プラザ ひろしま にご相談ください。広島の皆様からのお問い合わせを心からお待ち申し上げております。

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