相続税の虎情報
作成日:2021年03月04日
【FMちゅーピー】相続の専門家に相談する前の準備~不動産編~
年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2021年3月4日、FMちゅーピー「そうだあ!棚田税理士の相続相談室」も今日で五回目です。
「相続の専門家に相談する前の準備~不動産編~」についてお話しました。
「鉄は熱いうちに打て」と言います。
相続の相談も同じことで、できるだけ早いうちに専門家に相談していれば、
相談効果も大きいし、いろんな選択肢の解決手段を選ぶことができます。
しかし、あまり資料のない中で相談しても、
実のない相談になってしまう恐れがあります。
それはどうしてでしょうか?
①まず、相続税がかかるのか?かからないのか?
これによっては180度対策も変わってきますので重要です。
➁相続財産の中で恐らく大きなウェイトを占めるだろうと思われる不動産について
評価がわからないのであれば、適切な遺産分割の話もできません。
③相続分・遺留分の算定ができないので、本論が見えない。
では資料をちゃんとそろえようとしても、
完璧な資料をそろえるのに時間がかかります。
それには以下の背景があります。
①専門家といえどもまだあまり面識のない人間に個人情報を出したくない。
➁不動産の情報として、登記事項証明書・権利証・図面等どこまでそろえていいのかわからない。
③登記事項証明書は法務局でもらうのにお金がかかる。たくさんの不動産があったらその分かかる。
今回は相続財産で大きなウェイトを占めると思われる不動産に絞ってお話します。
相続の相談の前提として不動産に関する資料ですが、
固定資産税通知書または名寄帳があればいいでしょう。
固定資産税通知書があれば、
その方が所有するすべての不動産に関して
地番・地積・固定資産税評価額を把握することができます。
固定資産税通知書以外にこれがあるとかなり助かる資料ですが
①各々の不動産の住所の情報 固定資産税通知書の不動産は地番しか記載されていないのでその不動産の位置特定が難しく、位置特定ができないと路線価評価もできません。できれば住所もしくは地図での位置特定があれば好ましいです。
➁所有している不動産の中にマンションを持たれている場合には、敷地権の登記事項証明書が必要です。マンション全体の底地のどれだけの敷地権があるのか把握できます。
③ほかの方との共有している不動産がある場合には、共有割合を把握するためにその不動産の登記事項証明書が必要です。
被相続人がアパート・駐車場管理業等の不動産賃貸業を運営されているのなら
確定申告書とそれにともなう決算書も必要です。
その目的は
①不動産の利用状況を書面にて確認したい。
➁相続開始後4か月以内に提出しないといけない準確定申告の
必要があるかないかを判断したい。
資料がないと充実した相談ができないし、
それが完全に揃うのを待っていると相談の機を失ってしまいます。
矛盾した二つのハードルですが、
相続税申告相談プラザひろしまでは相続に関する相談には熟練していますので、
登記事項証明書さえあればそれなりの相談内容にすることができます。
初回相談無料なのでぜひこの機会を利用して
ご気軽に相談されてはいかがでしょうか?
まずはお気軽にお電話ください