相続税の虎情報
作成日:2020年11月05日
【FMちゅーピー】失敗しない法人化シリーズ➁親族給与による所得分散化について
年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年11月5日、FMちゅーピーで、
「【FMちゅーピー】失敗しない法人化シリーズ➁~親族給与による所得分散化について~」
について話しました。
失敗しない法人化シリーズ①は、
法人化により、不動産所得を給与所得化することが可能になり、
給与所得控除の分だけ節税する
といった話でした。
今日は「親族給与による所得分散化」という話です。
所得税は累進課税ですので、所得が高くなればなるほどその所得に課される税率は高くなります。
そのため、個人の高い所得を所得の低い親族に給与を支払うことで、総合的に節税が可能になります。(所得の分散化)
個人のままでも、青色申告をすれば青色専従者給与として親族に給与を支払うことができます。
しかし、青色専従者給与ですが、意外と規制が多いのです。
青色専従者給与の困った規制
①文字通り、給与を支払う対象の親族は専従してもらないといけません。
もちろん他の会社で正社員をしていては青色専従者給与の資格は満たしません。
他の会社でパート勤務もできないことはないですが、一週間に20時間以上勤務すると青色専従者給与の条件を満たさなくなります。
➁青色専従者給与の条件を満たしても、その金額は・・・。
親族でない方が同じ業務をしたとして、その方に支払う金額を大きく上回るような金額は許されません。
➂そもそもその親族の業務は何でしょうか?
仮にそのアパートの管理自体を別の管理会社に業務委託していた場合、その親族にどれだけの業務が残っているか疑問です。
法人の役員となれば・・・
法人の役員となれば、取締役会に参加していれば常勤でなくても役員報酬を支払うことはできます。
もちろん役員報酬の金額も全く無制限というわけにはいきませんが、
青色専従者給与の条件と比較すれば、比較的扱いやすいです。
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