相続税の虎情報
作成日:2020年10月15日
【FMちゅーピー】失敗しない法人化シリーズ①いくら利益があれば法人化した方がいい?
年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年10月15日、FMちゅーピーで、
「【FMちゅーピー】失敗しない法人化シリーズ①~いくら利益があれば法人化した方がいい?~」
について話しました。
最近、個人の不動産賃貸業をされている方で、法人化される方が増えています。
その目的は、中には不動産所有者の認知症対策というのもありますが、たいてい節税対策です。
不動産賃貸業には相続税対策のためやられているケースも多く相続税も気になるところですが、
今日は所得税・法人税限定の話をします。
実は私も税理士業を20年以上やっていますが、以下の2つの質問に遭遇した経験は数知れずありました。
①個人(所得税)と法人(法人税)はどちらが税金安いの?
➁利益がどの程度以上あったら法人化した方がよいか?
さて、この答えはどうなのでしょうか?
単純に利益変動にともなう所得税(住民税も含む。以下同じ)と法人税(法人県民税・法人事業税・法人市民税も含む
以下同じ)の推移は下の通りです。グラフの横軸は利益で、縦軸は各々の適用される税率です。
このグラフによると
所得が低いうちは所得税の方が法人税より低いですが、所得が上がるにつれてその差は縮まり、所得800万円程度でほぼ同じになり、所得1000万円程度以上になると所得税の方が法人税より高くなります。
単純に税率だけを比較すれば上の回答になります。
しかし、実際にはそう単純な話ではありません。
法人で仮に1000万円の利益があった際に、そのままにするでしょうか?
法人でそれなりの利益が予定されている場合、通常は役員報酬を取ることになります。
そして、その報酬金額は予定されている利益の金額程度に設定され、
法人には利益が残らず法人税は発生しません。
代わりに、役員報酬には所得税が課税され、給与所得となります。
もっとわかりやすく言うと
ここで最初の設問の「個人と法人とでどちらが税金が安いか?」については
例えば1000万円の不動産賃貸業の利益が予測されたとして
①1000万円に対する所得税と1000万円に対する法人税のどちらが安いか?
という比較はあまり意味がなく
➁1000万円を不動産個人事業で受け取った場合(不動産所得)と、1000万円を役員報酬(給料)で受け取った場合(給与所得)とでどちらが所得税が安いか?
という比較になります。
不動産所得の場合、厳密には青色申告特別控除という要素も考えないといけませんが、最大でも65万円しかなく、
給与所得の場合には、最低でも55万円の給与所得控除(令和1年以前は65万円でした)を差し引くことができ、1000万円の給与収入には195万円の給与所得控除を差し引くことができます。
ということになり、大抵の場合青色申告特別控除より給与所得控除の方が多いので、法人で利益を受け取った方が税金が安くなる結果になります。
法人化シリーズまだまだ続きますので、乞うご期待です!!
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