養子縁組で相続人を増やす

相続税対策として「養子縁組を行う」という方法があるのをご存じでしょうか。広島の皆さまに相続人を増やすことでどのような利点があるのかをご説明いたします。

養子縁組により相続税の基礎控除額が増える

相続税対策において養子縁組が重要視されるのは、相続人が増えるからです。養子縁組を行うと養子縁組を行った人の法定相続人が増えることになります。子の相続順位は民法で第一順位とされているため、相続開始後は確実に相続人になります。(その養子に相続欠格事由がある場合を除く)

相続人が増えると相続税の基礎控除額に影響があります。現在の基礎控除額の計算方法は下記になります。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり法定相続人の多ければ、その分基礎控除額も高くなるという仕組みにです。一人増えると600万円分が多くなります。ただし、養子の場合は対象となる人数に制限があります。

養子縁組における制限とは

養子縁組は対象となる養子が未成年者でなければ、当事者同士の意志により民法上は制限なく行うことが可能です。ただし相続税の基礎控除額を計算するにあたり、法定相続人に含む養子の人数については規定があるので注意してください。

【相続税法上の法定相続人のルール】

  • 実子がいる場合…法定相続人の数に含まれる養子は1人まで。
  • 実子がいない場合…法定相続人の人数に含まれる養子は2人まで。

※ただし特別養子縁組の養子及び配偶者の実子を養子とする場合は実子扱い

孫を養子にした場合の注意点

相続税法には被相続人より相続や遺贈によって遺産を取得する人が配偶者や子供、父母以外の人の場合、相続税が2割加算されるというルールがあります。直系卑属の孫を養子にするケースも多いかと思いますが、この場合孫は相続税額が2割加算される対象となるので気を付けましょう。養子なので子供にあたるのですが、一代飛ばして相続したということと変わりがないのでこのように定められています。ただし孫が代襲相続人にあたるときはこのルールは適用されません。また養子を増やすことの目的や行為が、相続税額を不当に下げることであると判断されると、養子の数を含んで計算できなくなる可能性もあります。無理に養子を増やすと遺産分割が複雑になることもあるため、本当に必要な養子縁組かよくよく検討した方がよいでしょう。

養子縁組は、家族の人間関係を複雑にするため安易に行うことはおすすめできません。よろしければ、相続税申告相談プラザ ひろしま までお問い合わせください。広島の相続税申告に詳しい専門家がお客様のお悩み事をゆっくりお伺いさせていただきます。広島もしくは広島近郊ににお住いの皆さま、まずはお電話にてお問い合わせください。