二次相続

二次相続まで考えた相続を考えよう

広島の皆さま、配偶者は相続税の計算をする時に配偶者の税額軽減を利用できます。そのため、相続財産の多くを配偶者が相続した方が得策ではないかと考えがちですが、必ずしも良い結果に結びつくとは限りません。相続税の節税を目的とするならば、今回の相続だけでなく、将来発生する相続も併せて考える必要があります。こちらのページでは広島の皆さまに相続税対策上の二次相続についてご説明いたします。

二次相続とは

配偶者が多くを相続すると、その相続においては配偶者の税額軽減が適用され、全体的に支払う相続税額は少なくなる可能性があります。しかし、その配偶者が亡くなった後におこる相続ではどうでしょうか。ご両親と一人息子がいる家庭を例に考えてみます。Aさん一家は父親、母親、息子の3人暮らしの一家です。父親が先に亡くなったことにより相続が発生しました。この相続が一次相続です。続いて母親が亡くなります。この相続のことを二次相続といい、このように立て続けにおこる相続のことを相次相続といいます。

一次相続の時は母親と息子が相続人となり父親の遺産を、二次相続の時には母親の遺産を息子が一人で引き継ぐことになります。一次相続の時には母親は配偶者の税額軽減を適用できるため、とりあえず母親が遺産を相続し、相続税額を少しでも減らそうとしがちです。しかし、そうすると二次相続の時に息子は母親が引き継いだ父親の遺産と母親の遺産をあわせた遺産額を引き継ぐことになります。相続税の税率は取得する相続税対象の財産の額が大きいほど税率も上がるため、一次相続の時点である程度息子が父親の遺産を相続しておいた方が、二つの相続を合わせて支払うべき相続税額は低くなる可能性があるのです。

相次相続控除とは

上記にて二次相続も考慮して一次相続の際にどのように遺産を分割すべきか検討した方が良ということをお伝えいたしました。しかし、考慮したといえど、短い期間に二度の相続税を支払うことは息子にとって大きな負担といえます。そのような負担を軽くするため、相続税には相次相続控除という控除があります。対象となる法定相続人は10年間の間に2回以上の相続が発生した時には、一次相続にて納税した一部を二次相続時に控除できるという制度です。詳しくは相続税申告相談プラザ ひろしま までお問い合わせください。

一次相続の際に将来を見越して遺産分割を検討することは、相続税に関する正しい知識がないと非常に難しいです。相続税申告相談プラザ ひろしま では広島の皆さまに初回無料相談を実地しています。相続が既に開始されている方はもちろんのこと、生前対策を考えたいという広島のお客様にもお問い合わせいただいております。専門家が親身にご相談をお受けいたしますので、お気軽に相続税申告相談プラザ ひろしま までご連絡ください。お問い合わせをお待ちしております。