信託財産とは

信託財産とは、信託契約によって委託者が受託者に預けた財産の事です。信託財産とできる財産は財産として価値のものであれば信託することができます。例えば下記のようなものです。

  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(自動車や宝飾品など)
  • その他、債権など

信託財産の所有者は誰になるのか

家族信託で委託者が受託者に財産を信託した場合、形式上の財産の所有権は受託者に移ります。

不動産を信託する場合

信託財産が不動産の場合、所有権の信託登記を行います。受託者はその権限で賃貸契約や管理契約を結んだり、売却したりすることが可能となります。
委託者が「勝手に売却されては困る」という意思がある場合は、予め信託契約に定めておくことで受託者の権限に制限を設けることができます。
このように、形式的な所有権が受託者にありますが、実質的な所有権は信託された財産から利益を得る受益者にあります。

預金を信託する場合

預貯金を信託する場合は、金融機関の協力が必要となります。信託契約以降は、預貯金の管理は受託者が行うことになります。現金で保管をすることはせず、金融機関で管理します。誰の預金口座で管理することになるのか、という点が問題となりますが、受託者は従前から使用していた個人名義の預金口座を使用することはできません。これは個人資産との分別管理をすることが必要だからです。

したがって、「委託者A受託者B」名義など、信託財産と管理する信託口座を準備する必要があります。

しかし、どこの金融機関でも信託口座を作ってくれるのかというと、現状そうでもありません。

家族信託自体が比較的新しい制度ですので、まだ体制が整っていない金融機関も存在します。家族信託を検討する場合には、信託口座の開設について、金融機関に事前に確認をしておくと良いでしょう。

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