家族信託(民事信託)の活用事例
① 認知症対策
ご本人が認知症になってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却等の管理や運用ができなくなり、ご本人の生活に支障が生じてしまうケースもあります。あらかじめ家族信託で管理者(受託者)をご家族等へ変更しておくことで、認知症になった場合の対策をすることが可能です。
② 不動産管理
信託契約では”所有”と”管理”を切り離すことができます。不動産の管理は非常に負担も大きく、個人の高齢の方では十分に管理できないケースも多いため、将来的な不安がある方も、民事信託を利用することで長期的に安定した管理を行うことができます。
③ 遺産承継
民法では、財産の分配方法について以下のように定められています。
優先順位1 :遺言書の内容に従う
優先順位2 :相続人同士での話し合い(遺産分割協議)
優先順位3 :法定相続分
遺言書に代わるもの、または併用するものとして家族信託が活用できます。信託契約を締結し、受益者の変更事由や信託自体の終了事由を契約内に定めることで、遺産の承継方法を指定することも可能です。
④ 事業承継
会社経営において、株の過半数以上を所有しているご本人に万一のことがあった際、会社の経営がまわらない・事業の重要な判断ができない等のリスクを避けるため、信託契約によって信頼のおける他者をあらかじめ選定し、ご本人と一緒に経営面にも参画させておくことができます。
⑤ 生前対策
将来の資金を子供や孫へ援助したいという場合にも信託が利用できます。将来の学費・住宅資金・結婚資金等について、援助するタイミングについても信託契約で条件を定めることが可能です。贈与税の非課税の特例もあり、使い方によっては大幅な節税効果も期待されます。
⑥ 親亡き後の問題対策
ご夫婦の間に障害をお持ちのお子様がいる場合、そのお子様が遺産を相続しても、財産を管理できない可能性があります。
そこで、ご夫婦が委託者となり、信頼できる親戚を受託者に設定し、自分たちが亡くなった後に障がいを持ったお子様が受益者となる信託を組みます。
また弁護士など専門家を信託監督人にすれば、受託者が勝手に財産を使ってしまうなどお子様が不利益を被ることも回避できます。また、お子様が亡くなった後の残余財産の帰属先を、親族や子供がお世話になった福祉施設にしておけば、障がいを持ったお子様が遺言を作ったのと同じ効果を与えることができます。
家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目
まずはお気軽にお電話ください