親の認知症対策・家族信託をご検討の方

質問

親が認知症になったときは親が亡くなるまで財産を動かせないと聞きましたが、老人ホームへの支払いなどに不安があります。今のうちに出来ることはありますか?

家族信託

回答

家族信託を使うことをお勧めしています。

親が認知症になった場合以下のようなことができなくなります。

1. 衣食住の生活費を本人の預金口座から引きだせなくなる可能性がでてきます。

金融機関で親が認知症で預金手続きができないという事実を伝えてしまうと、電気・ガス・水道代とか、賃貸住宅に住んでいれば家賃とか、食事・洋服などの生活上必要な費用とか、老人ホームの利用料・介護ヘルパー・医薬品代とかその他諸々の費用を支払うために親の口座から現金を引き出すことができなくなる可能性があります。

2. 老人ホーム入所金捻出のための実家売却ができなくなる可能性があります。

現在自宅に居住している高齢者の方で将来老人ホームに入所される方は、認知症が発症している可能性を無視できません。認知症を発症している場合、不動産を売却するという行為が困難になり、実家の売却代金を老人ホーム入所金に充てようと目論見が崩れ、生活設計が困難になる可能性があります。

3. 遺言書が書けません。

認知症を発症して法律行為ができなくなっていれば、もはや遺言書を書くことができず、自分が死んだ際に、遺産を誰に引き継いでもらいたいかという本人の意思を法律上反映させることができません。

4. アパートの大規模な修繕ができません。

アパートの修繕も契約行為なので、認知症を発症していれば障害があります。ましてや大きな出費を伴う大規模な修繕は困難です。

5. アパートの新規の入居者との賃貸契約ができません。

厳密に言えば、賃貸契約も法律行為なので、認知症を発症しまえばアパートの新規の入居者との賃貸契約もできません。現状ではそういった状況においても不動産管理会社により契約ができていると思いますが、コンプライアンス的には今後難しくなる可能性もあります。

6. 住宅ローン・アパートローンの優遇金利の更新ができません。

 住宅ローン・アパートローンを借りる際には、銀行の提案により優遇金利での融資契約になっていることが多いです。しかし、この契約の期限が到来して更新すべき時期に認知症で契約行為ができなくなっていれば、優遇金利前提の更新もできません。

7. 自分の所有する土地を大型ショッピングセンターに貸している定期借地契約の更新ができません。

定期借地契約は契約期間があり、自動更新はありません。つまり改めて更新の契約を締結しなければいけないので、その時期に認知症になっていれば、更新が難しくなります。
定期借地契約の契約先は大手企業ということも多く、さらに定期借地契約は公正証書なので、認知症発症は契約更新の障害になりえます。

8. 生前贈与ができません。

一年間に贈与税負担なしで贈与できる限度額が110万円なので、親族に毎年110万円ずつ贈与して相続税対策をしたいと思っていても、認知症発症してしまえば、贈与は認められません。親族が代わりに預金を振り込んでしまっていても認められません。

9.相続人が認知症になると遺産分割協議に参加することができません。

 遺産分割についての話し合いは、相続人全員が自分の判断に基づいて意思決定する必要があるので、相続人の中に判断能力が十分でない認知症の方がいると、そのままでは遺産分割協議を行うことはできません。

このように認知症を発症してしまうとさまざまなことができなくなります。このような状況に対する主な対策として『家族信託』が考えられます。

家族信託とは

親が持つ実家の所有権を、実家(信託財産)に居住し続けたり、他人に家を貸した際に家賃を受け取ったり、家をうった際に売却代金を受け取る権利(受益権)と実家を管理して、他人に貸したり、他人に売却することを決める権利(管理処分権)に分けて、受益権は自分のままにするけど管理処分権を自分の息子に移して、息子が実家を管理する権限を法的に担保させる契約です。

認知症対策としては他に成年後見制度もありますが、そのデメリットとして

  • 後見人は家庭裁判所へ定期的に通帳の写しを提出するといった報告をしなければならず、その負担が大きいです。
  • 資産家の成年後見人は家庭裁判所が選任する弁護士・司法書士等の専門家に依頼せざるを得ず、その業務に報酬が発生する。それは被後見人が死亡するまで続く可能性が高いのです。
  • 相続税対策はできなくなります。

があります。

そこで、親がまだ行為能力があると認められるうちに、家族信託の契約をして、子供に管理処分権を移して財産管理をさせることが望ましいと思われます。

相続税の節税においては、経験豊富な税理士・司法書士・行政書士でないと対処できないことが大いに想定されます。相続税申告相談プラザひろしまでは、経験豊富な税理士、行政書士が対応いたしますので、ご安心です。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。

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