遺産分割の方法

ここでは被相続人の相続財産についての遺産分割の方法をご説明します。遺産分割には大きく分けると3種類(現物分割・代償分割・換価分割)あります。それぞれどのような分割方法か順を追って確認していきましょう。

3種類ある遺産分割の方法

現物分割

現物分割:被相続人が遺した財産を現物のまま被相続人に均等に配分する方法です。

例)相続財産…預貯金と不動産

相続人…長男、次男の二人

土地は長男、預貯金は次男というように、財産を現物ごとに遺産分割します。

現物分割は、相続した財産をそのままの形で残して分配することができます。しかし、土地を分筆して配分したり、一つの建物を2つに分割するわけにはいかないため、公平な分割とはならず、両者が納得いかない場合、現物分割は難しくなります。

代償分割

代償分割:一人の相続人が現物で財産を相続し、その代償として残りの相続人に金銭等を支払うことで公平に遺産分割を行う方法です。

例)相続財産…自宅のみ

相続人…長男と次男の二人

生前、長男は被相続人とその自宅に長らく同居していたため、長男は自宅を単独で相続し、引き続き住み続けたいと主張。相続財産は自宅しかないゆえ、次男はこれに納得ができず協議は難航、このような場合において代償分割は有効といえます。相続財産である自宅は長男が相続し、その代償として長男は次男に対して、両者が納得いく金額を支払うことで公平に遺産分割を行うことができます。

代償分割をする際、長男が一括で支払うことが困難な場合には、分割で支払うことも可能です。

換価分割

換価分割:相続した遺産を売却し金銭に換え、得た金銭を公平に分配する方法です。

相続財産が不動産だけで、相続した後も活用できないといった問題がある場合において有効な手段と言えます。換価分割をすることによって不動産を金銭に換え、その金銭を相続人同士で分割することによって分割が困難な不動産も折半することが出来、公平な遺産分割が可能になります。換価分割の問題点は、相続時に相続人がその不動産を使用している場合、その不動産を売却することは困難であるということです。また、相続財産である不動産を売却する際に処分費用や所得税などもかかりますので、相続人同士でしっかりと話し合って決めましょう。

広島の皆様、遺産相続の手続きは確実に進めていかなければなりません。
遺産相続は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。