相続税の各種控除

タナダ先生

相続人の立場や状況に応じて、相続税額を抑えることが出来る各種控除があります。
ここでは相続税にはどのような控除があるかご紹介します。相続税の控除は適用するかしないかで納税額が大きく変わりますので、広島の皆様、下記にてしっかりご確認ください。

配偶者控除(配偶者に対する税額の軽減)

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が相続する割合が

①法定相続分以下である

②1億6,000万円以下である

以上の場合においては相続税が控除されます。配偶者控除を適用するためには原則、相続税の申告期限内に相続税の申告をします。

未成年者控除

法定相続人に未成年者の方がいる場合、その対象者が18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。未成年者控除額の算出方法は下記のようになります。

未成年者控除額
=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

障害者控除

法定相続人に障害者の方がいる場合は、その対象者が85歳まで、1年につき10万円が控除されます。また、特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除されます。障害者控除額の算出方法は下記のようになります。

一般障害者の控除額
=10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
特別障害者の控除額
=20万円×(85歳-相続開始時の年齢)

また、上記で計算された障害者控除の金額が障害者本人の本人の相続税より大きいために、控除しきれない金額はその障害者の扶養義務者となる相続人の相続税額から控除することができます。

贈与税額控除

相続人が、被相続人が亡くなる3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に含まれますが、贈与税を支払っていた場合は、相続税額から控除できます。贈与税額控除の算出方法は下記のようになります。

生前贈与加算の対象となった
財産を取得した年分の贈与税額
×生前贈与加算財産の価額
/その年分の贈与財産の価額の合計額

相次相続控除

10年以内に相続が2回以上あり、1度目の相続の際に被相続人に相続税が課税された場合、1度目から2度目までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で逓減した額を2回目の相続の際に、相続税額から控除できます。

外国税額控除

国外に相続により取得した財産があり、国外でその財産に対して相続税に相当するものを納付している場合は、国外で納付した二重課税分に相当する税額を控除することができます。

上記のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。
ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方は、広島に事務所を構える相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお気軽にお問い合わせください。

 

広島の皆様、相続税申告の際に使うことができる控除は各ご家庭によって異なります。

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