安佐南区の方より相続税に関するお問い合わせ

Q:主人が亡くなりました。相続税の申告の際の配偶者控除の適応について税理士の先生、教えて下さい(安佐南区)

 税理士の先生にご質問があります。私は安佐南区に住む主婦です。一カ月ほど前に夫が他界しました。葬儀も無事に終わったので、相続についての手続きを始めようとしたところ相続税についてどうしたら良いか分からず手続きが止まってしまいました。相続人は、私と娘の2人です。夫は、安佐南区に不動産と自宅を所有しています。たぶん相続税の申告が必要になるかとは思うのですが、現金の持ち合せが少なく、何か相続税の控除がないか調べたところ、妻である私は配偶者控除の対象になる事が分かりました。税理士の先生、相続税においての配偶者控除制度の条件について教えていただけますでしょうか。(安佐南区)

A:相続税の申告において、配偶者控除を利用して賢い納税をしましょう。

配偶者は相続税の控除を受けることができます。配偶者控除の内容は下記をご参照ください。

<相続税の配偶者控除>

①:相続財産総額が1億6千万円未満

②:①を超えている場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

相続税の配偶者控除は、配偶者控除を適応する旨の申告を行う事が前提ですので、必ず相続税申告をしましょう。

配偶者の所得する正味の遺産額が1億円である場合は、①の16千万円以下となり、相続税は課税されませんが、ご相談者様のように不動産を所有している方は不動産評価が1億円以上となる可能性も考えられます。相続税は申告納税方式と言って、税金を納める時に自分で納めるべき金額を計算して納税する方法を採用しています。基本的に相続税の税額は、ご自身で計算をして算出しますので、その過程において様々な特例や控除を適用していきます。適応の判断には多くの知識と相続税申告についての経験、実績が必要となります。計算方法が分からない方や相続税の申告、納税についてご心配な方は、相続税の専門家である税理士へ相談をされることをおすすめいたします。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという安佐南区近郊にお住まいの方は、相続税申告相談プラザひろしまにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が安佐南区近郊にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。安佐南区近郊で相続税申告の実績が多い相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士の他、弁護士・司法書士・行政書士とも日常的に連携し、安佐南区の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。安佐南区の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。