
広島市 | 相続税申告相談プラザ ひろしま
2021年12月01日
Q:税理士の先生に質問です。妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の相続財産は預金のみです。彼女が使っていた預金通帳だけを持っていけばよろしいですか?
棚田税理士、初めまして。
妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の財産を詳しくは知らないのですが、遺品の中にあったH銀行の通帳一冊のみが財産と思われます。
この通帳の残高だけで、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×(法定相続人の数))
相談の際に、この通帳を持っていけばよろしいですか?
A:まずはそのH銀行の通帳を見せてください。
基本的に、相続税申告における相続財産の評価は、相続発生日における残高になります。
そのため、当時の通帳さえ見れば把握できるはずなのですが、以下の理由により追加資料として次の資料も必要となります。
①残高証明書
最近の銀行は、一人の人間に複数の口座を作成させてくれなくなりつつありますが、
それでも完全ではなく、
他に預金口座を持っていないかを確認するのに
相続発生日現在の残高証明書の発行の依頼をしていただくことになります。
特に、証書式の定期預金を持たれていることが多くあり、それを残高証明書の確認により判明できます。
➁過去五年間の取引明細
相続発生日以前三年以内に推定相続人に対して行われた生前贈与は、
相続税の計算上その生前贈与はなかったものとしてみなされるため、
相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
これを「生前贈与加算」といいます。
つまり、この生前贈与加算の確認及び過去の贈与の事実の確認のため
当事務所では過去五年間の取引を確認させていただくことになります。
残高証明書および過去五年間の取引明細ですが、
なかなか取りづらいものです。
そんな方の場合、当事務所の行政書士部門の方で取り寄せることができますので、
安心してお任せください。
2021年10月12日
Q:税理士の先生に質問です。年老いた親の相続税の相談をしたいのですが、不動産の資料として何を持っていったらよろしいでしょうか?
棚田税理士、初めまして。
今回年老いた親がもし死亡したら他の兄弟もいるので相続をどういう形で進めようか悩んでいます。
相続税がいくらかかるのか心配なので先生のところに相談に伺いたいと思っています。
親の財産の内訳ですが、預金とか有価証券はこれといって目立つものはありません。
しかし、不動産がそれなりにあります。
しかも中区と安佐北区に各々あります。
不動産の相続税評価には、路線価というものが使われるのでしょうか?
でも素人なので、いろいろ考えず先生にお任せしようと思っているのですが、
先生の事務所に何を持っていけばよろしいでしょうか?
A:まずは中区と安佐北区の固定資産税通知書を持ってきてください。
「鉄は熱いうちに打て」と言います。
相続の相談も同じことで、できるだけ早いうちに専門家に相談していれば、
相談効果も大きいし、いろんな選択肢の解決手段を選ぶことができます。
しかし、あまり資料のない中で相談しても、
実のない相談になってしまう恐れがあります。
それはどうしてでしょうか?
①まず、相続税がかかるのか?かからないのか?
これによっては180度対策も変わってきますので重要です。
➁相続財産の中で恐らく大きなウェイトを占めるだろうと思われる不動産について
評価がわからないのであれば、適切な遺産分割の話もできません。
③相続分・遺留分の算定ができないので、本論が見えない。
では資料をちゃんとそろえようとしても、
完璧な資料をそろえるのに時間がかかります。
それには以下の背景があります。
①専門家といえどもまだあまり面識のない人間に個人情報を出したくない。
➁不動産の情報として、登記事項証明書・権利証・図面等どこまでそろえていいのかわからない。
③登記事項証明書は法務局でもらうのにお金がかかる。たくさんの不動産があったらその分かかる。
今回は相続財産で大きなウェイトを占めると思われる不動産に絞ってお話します。
相続の相談の前提として不動産に関する資料ですが、
固定資産税通知書または名寄帳があればいいでしょう。
固定資産税通知書があれば、
その方が所有するすべての不動産に関して
地番・地積・固定資産税評価額を把握することができます。
固定資産税通知書以外にこれがあるとかなり助かる資料ですが
①各々の不動産の住所の情報 固定資産税通知書の不動産は地番しか記載されていないのでその不動産の位置特定が難しく、位置特定ができないと路線価評価もできません。できれば住所もしくは地図での位置特定があれば好ましいです。
➁所有している不動産の中にマンションを持たれている場合には、敷地権の登記事項証明書が必要です。マンション全体の底地のどれだけの敷地権があるのか把握できます。
③ほかの方との共有している不動産がある場合には、共有割合を把握するためにその不動産の登記事項証明書が必要です。
被相続人がアパート・駐車場管理業等の不動産賃貸業を運営されているのなら
確定申告書とそれにともなう決算書も必要です。
その目的は
①不動産の利用状況を書面にて確認したい。
➁相続開始後4か月以内に提出しないといけない準確定申告の
必要があるかないかを判断したい。
資料がないと充実した相談ができないし、
それが完全に揃うのを待っていると相談の機を失ってしまいます。
矛盾した二つのハードルですが、
相続税申告相談プラザひろしまでは相続に関する相談には熟練していますので、
登記事項証明書さえあればそれなりの相談内容にすることができます。
初回相談無料なのでぜひこの機会を利用して
ご気軽に相談されてはいかがでしょうか?
2021年06月05日
Q:税理士の先生に相談です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合どうしたらよいでしょうか?(広島)
広島在住の50代主婦です。半年前に広島市内の病院で父が亡くなりました。母は幼いころに他界しており、相続人は私と弟の二人です。
相続をするにあたって父の相続財産を調査したところ、広島市内にいくつかの不動産と預貯金があったため相続税申告が必要になります。
父は遺言書も特に残していなかったので、相続人である私と弟で遺産分割協議を行わなければならないのですが、弟とは数年前に揉め事があってから連絡が取れず、連絡先も分からないため疎遠状態になっております。そのため、遺産分割協議や各種手続きを行うことが難しい状況となっており、遺産分割がまとまらないまま相続税の期限を迎えてしまいそうです。
そこで税理士の先生にご相談です。相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(広島)
A:期限までに遺産分割がまとまらない場合は、期限内に相続税申告と納税を行い、後日申告類の調整を行います。
この度は、相続税申告相談プラザ ひろしまへご相談ありがとうございます。
相続税申告・納税には期限が設けられており、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告・納税を行う必要があり、この場合は、規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算を行います。
ただし、この場合“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をし、相続税額を計算することは原則認められていません。
その後、遺産分割協議がまとまり、本来の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は“修正申告”をして、差額を納税します。逆に、少ない場合は“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。
また、“小規模宅地の特例”や配偶者の税額軽減の特例“につきましては、”申告期限後3年以内に分割された場合“等、一定の要件を充たしていることで適用が認められることもあります。相続税申告書と併せて”申告期限後3年以内の分割見込み書“を提出しましょう。
相続税申告が必要なのかわからない等、相続税申告の手続きに関してご不明な点がある広島近郊にお住まいの方は、相続税申告相談プラザにぜひご相談下さい。
相続税申告の経験豊富な税理士が広島にお住まいの皆さまのご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。広島近郊で相続税申告の実績が多い相続税申告相談プラザ ひろしまでは、相続税申告のエキスパートである税理士が、広島の皆さまの複雑な相続税申告のサポートを致します。
初回は無料でご相談頂けますので、わからないことやご不安に感じていることがございましたらお気軽にご相談下さい。広島の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。