
相続財産の評価 | 相続税申告相談プラザ ひろしま
2021年12月01日
Q:税理士の先生に質問です。妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の相続財産は預金のみです。彼女が使っていた預金通帳だけを持っていけばよろしいですか?
棚田税理士、初めまして。
妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の財産を詳しくは知らないのですが、遺品の中にあったH銀行の通帳一冊のみが財産と思われます。
この通帳の残高だけで、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×(法定相続人の数))
相談の際に、この通帳を持っていけばよろしいですか?
A:まずはそのH銀行の通帳を見せてください。
基本的に、相続税申告における相続財産の評価は、相続発生日における残高になります。
そのため、当時の通帳さえ見れば把握できるはずなのですが、以下の理由により追加資料として次の資料も必要となります。
①残高証明書
最近の銀行は、一人の人間に複数の口座を作成させてくれなくなりつつありますが、
それでも完全ではなく、
他に預金口座を持っていないかを確認するのに
相続発生日現在の残高証明書の発行の依頼をしていただくことになります。
特に、証書式の定期預金を持たれていることが多くあり、それを残高証明書の確認により判明できます。
➁過去五年間の取引明細
相続発生日以前三年以内に推定相続人に対して行われた生前贈与は、
相続税の計算上その生前贈与はなかったものとしてみなされるため、
相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
これを「生前贈与加算」といいます。
つまり、この生前贈与加算の確認及び過去の贈与の事実の確認のため
当事務所では過去五年間の取引を確認させていただくことになります。
残高証明書および過去五年間の取引明細ですが、
なかなか取りづらいものです。
そんな方の場合、当事務所の行政書士部門の方で取り寄せることができますので、
安心してお任せください。
2021年10月12日
Q:税理士の先生に質問です。年老いた親の相続税の相談をしたいのですが、不動産の資料として何を持っていったらよろしいでしょうか?
棚田税理士、初めまして。
今回年老いた親がもし死亡したら他の兄弟もいるので相続をどういう形で進めようか悩んでいます。
相続税がいくらかかるのか心配なので先生のところに相談に伺いたいと思っています。
親の財産の内訳ですが、預金とか有価証券はこれといって目立つものはありません。
しかし、不動産がそれなりにあります。
しかも中区と安佐北区に各々あります。
不動産の相続税評価には、路線価というものが使われるのでしょうか?
でも素人なので、いろいろ考えず先生にお任せしようと思っているのですが、
先生の事務所に何を持っていけばよろしいでしょうか?
A:まずは中区と安佐北区の固定資産税通知書を持ってきてください。
「鉄は熱いうちに打て」と言います。
相続の相談も同じことで、できるだけ早いうちに専門家に相談していれば、
相談効果も大きいし、いろんな選択肢の解決手段を選ぶことができます。
しかし、あまり資料のない中で相談しても、
実のない相談になってしまう恐れがあります。
それはどうしてでしょうか?
①まず、相続税がかかるのか?かからないのか?
これによっては180度対策も変わってきますので重要です。
➁相続財産の中で恐らく大きなウェイトを占めるだろうと思われる不動産について
評価がわからないのであれば、適切な遺産分割の話もできません。
③相続分・遺留分の算定ができないので、本論が見えない。
では資料をちゃんとそろえようとしても、
完璧な資料をそろえるのに時間がかかります。
それには以下の背景があります。
①専門家といえどもまだあまり面識のない人間に個人情報を出したくない。
➁不動産の情報として、登記事項証明書・権利証・図面等どこまでそろえていいのかわからない。
③登記事項証明書は法務局でもらうのにお金がかかる。たくさんの不動産があったらその分かかる。
今回は相続財産で大きなウェイトを占めると思われる不動産に絞ってお話します。
相続の相談の前提として不動産に関する資料ですが、
固定資産税通知書または名寄帳があればいいでしょう。
固定資産税通知書があれば、
その方が所有するすべての不動産に関して
地番・地積・固定資産税評価額を把握することができます。
固定資産税通知書以外にこれがあるとかなり助かる資料ですが
①各々の不動産の住所の情報 固定資産税通知書の不動産は地番しか記載されていないのでその不動産の位置特定が難しく、位置特定ができないと路線価評価もできません。できれば住所もしくは地図での位置特定があれば好ましいです。
➁所有している不動産の中にマンションを持たれている場合には、敷地権の登記事項証明書が必要です。マンション全体の底地のどれだけの敷地権があるのか把握できます。
③ほかの方との共有している不動産がある場合には、共有割合を把握するためにその不動産の登記事項証明書が必要です。
被相続人がアパート・駐車場管理業等の不動産賃貸業を運営されているのなら
確定申告書とそれにともなう決算書も必要です。
その目的は
①不動産の利用状況を書面にて確認したい。
➁相続開始後4か月以内に提出しないといけない準確定申告の
必要があるかないかを判断したい。
資料がないと充実した相談ができないし、
それが完全に揃うのを待っていると相談の機を失ってしまいます。
矛盾した二つのハードルですが、
相続税申告相談プラザひろしまでは相続に関する相談には熟練していますので、
登記事項証明書さえあればそれなりの相談内容にすることができます。
初回相談無料なのでぜひこの機会を利用して
ご気軽に相談されてはいかがでしょうか?
2021年02月05日
Q:特例を利用すると相続税額が変わる可能性があると聞きましたので、方法を税理士の先生にご相談したいです。(廿日市)
廿日市在住の40代主婦です。先月、私の夫が病気で亡くなりました。廿日市で葬儀を済ませ、現在相続手続きを進めております。その中で、頭を悩ませているのが、相続税についてです。夫の財産を整理していく中で、相続税の支払いを行う必要があることが分かりました。しかし、夫が亡くなり、今後娘と2人で生活をしていかなければいけない中で、正直家には相続税の支払いを行う余裕はありません。かといって、自宅などこれまで家族で過ごしてきた思い出の場所を売ることもあまり行いたくはありません。そこで、どうにかして相続税を軽減することができないか調べていく中で、自宅を相続することで相続税を減らす方法があることを知りました。より詳しくそれについて教えていただけますでしょうか。(廿日市)
A:相続税に関わる宅地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」を適用すると相続税額が下がる可能性があります。
ご相談者様のおっしゃる相続税を減らす方法とは、「小規模宅地等の特例」制度のことです。この特例の一つに、要件にあう親族が相続又は遺贈によって、被相続人が居住用に供されていた宅地を取得することにより、330㎡まで土地の評価額を80%減額するというものがあります。特例を適用できる場合、自宅宅地についての評価額が減額されることにより、最終的に相続税額に影響がでる可能性があります。結果、ご相談者様のご要望通り、ご自宅を売却せずに、相続税の減額が期待できます。
しかし、「小規模宅地等の特例」制度を利用する際には下記のような要件がありますので注意しましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
ご相談者様の場合は配偶者となりますので、自宅宅地を相続もしくは遺贈により取得することで、「小規模宅地等の特例」制度が適用されます。ただし、この制度を用いた場合、仮に相続税が0円になったとしても、相続税申告は行う必要がありますので、ご注意ください。
このように、相続税の申告は複雑になっております。ここで取り上げた「小規模宅地等の特例」についても、様々な適用要件などから、ご自身で判断することは難しいと思われます。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税の専門家である税理士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。初回無料相談も実施し、それぞれの悩みに合わせた丁寧な対応を行います。相続税について不安なことやお困り事がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。廿日市の皆様のご利用を心よりお待ちしております。